2017年1月15日日曜日

抵当権抹消登記とは?

 61歳で、やっと住宅ローンを完済した。金融機関から抵当権抹消の案内が送付され、抹消登記しなければならい。物件が担保としていたからだ。
 方法は、その金融機関の司法書士に代行をお願いするか、自分で手続きをするかのどちらかだ。「なんだかめんどくさそうだなあ」と思いつつ、「いや、何事も経験してみることが必要かなあ」と考え自分で手続きすることに決めた。金融機関からの文書にこのようなことが記載されていた。

 登記の手続きの詳細については、担保に提供した不動産を管轄する法務局(登記所)か、お知り合いの司法書士等にお問い合わせください。登記手続きはお客様ご自身で行うこともできますが、複雑な手続きとなりますので、極力、司法書士に依頼されることをお勧めいたします。

金融機関の「司法書士中央グループ」に依頼する手続き料金は下記のようになっていた。

 司法書士報酬 16,000円+登録免許税(不動産一個につき1,000円)+登記簿の写し代実費337(600)円×不動産個数分、登記完了後の確認用337(600)円。ただしご本人確認の為、ご依頼日以降の住民票の取得および運転免許証(写)等のご用意をお願いしております。

 「司法書士に頼むとお金かかるなあ」と思いつつ、自分で手続きをすることにした。

1、まず、必要な書類を作成。これはネットに描き方の例がでているので、金融機関から
 送付された『抵当権設定契約書』を確認しながら、簡単に作成することができた。印
 鑑は認めで大丈夫だ。

2、地元の法務局に電話して、相談窓口に予約を入れた。
3、予約日に法務局に出向いた。予約時間の30分前に到着し待っていたら、三箇所ある
 窓口のうち1箇所がたまたま空いていたので、そこに案内され、係員が書類をチェックし
 訂正などもあったが、10分程度で完了し印紙2、000円を添付して提出。書類完
 成日を言われて完了。
4、完成日の次の日、電話で確認して法務局に行って書類を受け取った。

これで全て完了。交通費と2,000円だけで済んだ。想像していたよりも簡単に終わった。法務局にいた時間も10分程度。

感想
 いままでたくさん利子を払い、金融機関は利益を得ていたにもかかわらず、完済しても商売するのか、と思った。これは金融機関の側で手続きしてもいいのではないかと思った。気になった書類に、「委任状」があった。これは、金融機関が司法書士に代行をお願いするものかと思ったら、金融機関の代表者が私に委任して行うという内容であったと、法務局で書類を整備していたときに分かった。また金融機関の文書に、このような内容のも記載されていた。「登記完了証」は「返信用封筒の郵便局ポストへの投函を以って手続き完了となります。」「書類が到着した旨のお客様への連絡を弊社より行うことはいたしておりませんので、あらかじめご了承くださいますようお願い申しあげます。」この書類は金融機関に提出しなくても、法務局できちんと手続きが完了しているのでいいのかもしれないと思った。ポストに入れて完了というのは、なんだか子供じみている。郵便局のミスで届かなかったらどうなるのか、出したことも出さなかったことも証明できる文書は存在しない。と考えると、「登記完了証」の提出は、金融機関の都合だけかもしれない。トラブルが起こったときのためか?。世の中にはいろんなカラクリがあると実感した。みなさん、この手続きは自分でやりましょう。